税金対策(節税)の一例
@ 30万円未満の少額減価償却資産の購入
青色申告をしている中小企業者等が、30万円未満の器具や備品類を購入すると、減価償却をしないで一括で経費にすることができます。
個人及び法人のスタンダードな節税です。
一点につき30万円未満で、総額はその会計年度で300万円までです。
税込経理か税抜経理により金額基準は異なります。
また、この対策が使える期間は限定されています。
A 経営セーフティ共済への加入
中小機構が運営する倒産防止掛金です。
得意先が倒産して売掛金が回収困難になったときに貸付が受けられる制度です。
貸付を受けるためには掛金を納付します。
この掛金は経費になります。
解約すると、掛金の納付期間に応じて、納付した掛金の一定割合が解約手当金として戻ってきます。
掛金が経費になるのに掛捨てではないというのが特徴です。
節税と得意先が倒産したときの資金と積立貯金の三つを兼ね備えています。
但し解約手当金は収入となります。
B 小規模企業共済への加入
中小機構が運営する経営者の退職金制度です。
掛金が個人の所得税及び住民税計算上の所得から控除できます。
よって、所得税及び住民税の負担が軽減されます。
基本的に、受給するときには退職所得又は公的年金扱いになるので税負担は軽くなります。
掛金が所得控除となり、受給時の税負担が重くないのが特徴です。
節税と将来の退職金又は年金を兼ね備えています。
※上記には一定の要件があったり、場合によっては損をすることもあるので、税理士などの専門家と相談をしながら行うことが重要です。
※上記は節税の一例です。
実際はお客様の状況に合った各種節税策をご提案いたします。
当事務所では、お客様の状況に応じて、各種税金対策や節税のご提案をしています。