ご挨拶 横浜市都筑区仲町台の税理士です。

横浜市都筑区仲町台の税理士事務所山下輝一郎税理士事務所(山下会計事務所)です。
平成10年より横浜市都筑区仲町台に会計事務所を構え今日に至ります。
横浜市都筑区を拠点として周辺地域から神奈川県内及び東京都内へと税理士業務を展開しています。
当税理士事務所では、税務・経理はもちろんのこと、お客様のビジネスを総合的にサポートいたします。
税理士は、お客様のよきパートナーであり、よき相談相手と考えます。
税理士をお探しの方へ
まずは、お気軽にご連絡ください。
懇切丁寧にご対応いたします。
税理士からみた顧問税理士を決めるポイント
税理士にも様々な税理士がいます。
私の経験上、顧問税理士を決める際のポイントは以下三点のように思います。
@ 経験豊富であること。
A 信頼できる人物であること。
B お客様と相性が合うこと。
税理士はお客様の重要な業務を担っています。
また、お客様とは長いお付き合いになります。
従いまして、顧問税理士を決める際には、料金だけにとらわれずに上記ポイントを重視していただくとよいと思います。
トピックス 年収の壁
最近巷で話題になっている年収の壁について、簡単に整理してみました。
所得税と社会保険の両方を加味しなければならないので、分かりにくいですね。
@103万円の壁
非課税範囲の通勤手当は含まない。
↓
夫又は父の配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる。
本人には場合により所得税、住民税が発生する。
A106万円の壁
残業手当、賞与、通勤手当は含まない。
従業員が51名以上の事業所が対象になる。
以下の条件の全てに該当する場合には健保厚生に加入する。
↓
月額賃金が88,000円以上
8万8千円×12か月=1,056,000円となるため106万円の壁と呼ばれている。
週労働時間が20時間以上
雇用期間の見込みが2ヵ月以上
学生は対象外
↓
夫又は父の社保の被扶養者から外れる。
本人は勤務している会社の健康厚生に加入する。
本人には場合により所得税、住民税が発生する。
B社会保険の強制加入義務
正社員の4分の3以上の所定労働時間かつ所定労働日数
または、週30時間以上かつ週4日以上の労働をした場合
↓
本人の勤務している会社の健康厚生に加入する。
C130万円の壁
非課税と課税の通勤手当、残業手当、賞与を含む。
↓
本人が国民年金と国民健康保険に加入する。
本人には場合により所得税、住民税が発生する。
D150万円の壁
非課税範囲の通勤手当を含まない。
↓
夫の配偶者特別控除が減額し始める。
本人には場合により所得税、住民税が発生する。
E正社員の4分の3以上の労働時間かつ労働日数で130万円の壁以下の場合
↓
本人が勤務している会社の健康厚生に加入する。
本人には場合により所得税、住民税が発生する。
F正社員の4分の3以下の労働時間かつ労働日数で130万円の壁以上の場合
↓
夫又は父の社保の被扶養者から外れる。
本人が国民年金と国民健康保険に加入する。
本人には場合により所得税、住民税が発生する。
G事業所得や不動産所得などがある場合
↓
恒常的なその所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し当該控除後の額をもって収入とする。
昭和52年4月6日庁保発第9号保発第9号
昭和61年4月1日庁保険発第18号
※上記は現在の法令に基づいています。
※今後改正される可能性が濃厚です。
当事務所の特徴(その1) ご安心していただける事務所
当事務所では、毎月勉強会をしてスタッフのスキルの向上に努めています。
また、代表税理士が全てのお客様の申告書をチェックするとともに、お客様の状況を把握しています。
税金対策や難しいご相談は、全て代表税理士が対応いたします。
当事務所の特徴(その2) 経営相談のできる事務所
当事務所では、お客様のご要望により経営に関するご相談をお受けしています。
一言で経営といっても内容は多岐にわたります。
従来より、事業を行うためには「人」「物」「金」と言われてきました。
そして、現代では「情報」が加わります。
これらを把握し、経営的な側面からお客様のよき相談相手としてご支援いたします。
当事務所の特徴(その3) 連携プレーの出来る事務所
当事務所は、各種士業や金融機関などと業務提携や協力体制を整えています。
税務は勿論のこと、事業運営における様々な事務手続きや諸問題に対応することが可能です。
提携先や協力先は以下の通りです。
* 弁護士
* 司法書士
* 社会保険労務士
* 行政書士
* 政府系金融機関
* 民間金融機関
* 信託銀行
* 生命保険会社
* 損害保険会社
* 不動産会社
さまざまな業務を連携して遂行することが可能なため、お客様ご自身で手続きをしたり諸問題を解決することはありません。
当事務所と提携先又は協力先にお任せいただければ、連係プレーによりご対応いたします。
従いまして、お客様ご自身のご負担は軽減されます。
当事務所の特徴(その4) 税理士報酬が負担にならない事務所
当事務所の税理士報酬は、売上高を一応の目安にして、お客様の経営状況やご依頼業務などを考慮してご相談の上決めさせて頂いております。
売上高から一律に税理士報酬を決めるのではありません。
基本的には前年度経営実績に基づいて、毎年税理士報酬の見直しをいたします。
例えば、前年度の経営実績が大きく悪化してしまったような場合には、お客様からのお申し出により税理士報酬を減額いたします。
税理士報酬が固定化されずに、お客様の経営状況に合わせる形態を採用しているため、税理士報酬が負担になることはございません。
当事務所の特徴(その5) 提案型の事務所
お客様の状況やご相談内容から、お客様にとってよいと思われることを適宜ご提案しています。
(ご提案例)
* 各種税金対策
* 資金繰り対策
* 借入金対策
* 生涯設計
* リスクマネジメント
* 生命保険の設計
* 退職金制度の構築
* 事務負担の軽減
* 自計化(パソコンを利用した会計入力)
* etc...
起業家の方へ

個人事業開業予定の方へ
会社設立予定の方へ
法人成り予定の方へ
(起業のための主たる業務)
・個人事業開業サポート
・会社設立サポート
・個人事業から会社への法人成りサポート
・税務署等への諸届出
・社会保険関係諸届出(労災、雇用保険、健康保険、厚生年金)
・経理システムの構築
・経理に関するご支援
・税務に関するご支援
・事業経営に関するご支援
・etc
新規個人事業開業や新規会社設立などに際しましては、さまざまな手続きやノウハウが必要になります。
これらのことをご自身でするためには、かなりの知識、時間、労力を要します。
起業する場合には、まず税理士に相談することをお勧めします。
何故ならば、事業経営には必ず税務・会計や経理が関わってくるからです。
当事務所では、お話しをお伺いしたうえで、お客様のご負担にならないように必要な手続きを計画して進めてまいります。
また、手続き完了後も継続してお客様の事業がスムーズに軌道に乗るようご支援させて頂きます。
当事務所の主たる業務
当税理士事務所で行っている主たる業務は以下の通りです。
* 税務相談
法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税、住民税など
* 税務申告
法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税、住民税、償却資産税など
* 税務調査の立ち会い
税務調査の際に、お客様の立場に立って税務職員との交渉をいたします。
* 源泉所得税関係事務
給与計算、年末調整、給与支払報告書の作成、支払調書合計表の作成
* 会計業務
記帳代行、総勘定元帳の作成、試算表の作成、決算書の作成など
* 起業支援
個人事業の開設、会社新規設立、個人事業者から法人成り
* 社会保険関係事務(提携社会保険労務士をご紹介します)
労災・雇用保険、協会けんぽ・厚生年金各種手続き
* 登記事務(提携司法書士をご紹介します)
法人及び不動産の登記手続き
* 各種経営相談
金融機関融資、リスクマネジメント、人事労務関係、生涯設計など
記帳代行 お忙しいお客様のために
お忙しいお客様のための業務です。
領収証、納品書、請求書、通帳のコピーなど経理に必要な書類をお預りして、仕訳帳、現金出納帳、総勘定元帳などの法定帳簿をお客様に代行して作成いたします。
作成した法定帳簿をもとに、試算表や財務報告書など経営状況が分かる書類を作成し、ご報告いたします。
帳簿や試算表などを代行して作成することにより、お忙しいお客様のお手間をかけずして経営状況の把握、税金対策などが可能になります。
領収書などをお預りするだけで、仕訳帳の作成、試算表の作成、総勘定元帳の作成、決算書の作成、税務申告書の作成へと一連の経理作業が完結します。
経理事務を一括して会計事務所に委託することにより、経理事務に時間を割くことなく、より本業に徹することが出来るようになります。