山下輝一郎税理士事務所

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税理士からみた顧問税理士を決めるポイント

税理士にも様々な税理士がいます。

私の経験上、顧問税理士を決める際のポイントは以下三点のように思います。

 

@ 経験豊富で実力があること

 

A 信頼できる人物であること

 

B サービス業であると自覚していること

 

税理士はお客様の重要な業務を担っています。

また、お客様とは長いお付き合いになります。

 

従いまして、顧問税理士を決める際には、料金だけにとらわれずに上記ポイントを重視していただくとよいと思います。

 

最近の税目

株式会社で利益が出た場合には、一般的には、法人税、地方法人税、法人事業税、地方法人特別税、法人県民税、法人市民税、消費税、地方消費税が課されます。

 

このように最近は税目が多くなり税務の内容も複雑化する傾向にあります。

 

なお、平成31年10月1日以後開始事業年度より、地方法人特別税はなくなる予定です。

 

※平成30年10月1日現在

 

交際費について

法人の場合、原則的には交際費は全額損金不算入ですが、租税特別措置法の規定により現在では資本金が1億円以下の法人については、年800万円までは全額損金になります。

10%の損金不算入規定は廃止されています。

この規定は平成32年3月31日までに開始する事業年度までになります

 

交際費を使用するにあたって肝心なことは以下の項目です。

@ 事業との関連性を明確にしておくこと

A 使途目的を明確にしておくこと

B 事業に有意義な交際費の使い方をすること

C 無益な交際費は使わないこと

D 何処の誰に対しての交際費なのか必ず分かるようにしておくこと

 

交際費という経費はイメージがあまりよくないと思われがちですが、交際費を使うことによって、取引先との関係が円滑になり業績向上に結び付くのであれば、交際費を使う意義はあると思います。

但し、ものには限度というものがあります。

 

税務の世界では「社会通念上」という言葉がよく使われるので、この点を踏まえたうえで有効に交際費を使っていただければよいと思います。

 

税理士の顧問料とは

税理士事務所(会計事務所)の顧問料とは、税理士の独占業務である税務代理と税務相談の対価としての税理士報酬です。

 

お客様からお預かりした現金出納帳などの帳簿を元に、総勘定元帳や試算表を作成して経営状況を報告しアドバイスをすることは、杓子定規に解釈すると税務代理でもなく税務相談でもありません。

金融機関から融資を受けるために試算表を作成することも同じです。

 

試算表をお客様と一緒に見ながら決算対策、税金予測、税金対策をすることはよくあります。

これは会計相談と税務相談です。

 

会計事務所によっては、総勘定元帳、試算表、決算書の作成をする会計業務専門の会社を設立して、税務相談や税務申告などの税務業務と区分けしている事務所もあります。

 

お客様にとって顧問料とはなんなのか分かりにくい面があります。

 

当事務所の場合には、顧問料とはおおむね以下のようになります。

@ 会計及び税務監査

A 財務報告書(試算表)の作成及び説明報告

B 経理や会計に関する相談・サポート

C 節税対策などの税務相談

D 各種経営相談(特殊なものを除きます)

 

料金とサービスの品質

税理士はサービス業です。

一般的には、料金とお客様にご提供できるサービスは比例関係にあります。

 

昨今の傾向として、市場は安い方安い方へと流れていく傾向にあります。

税理士業界も同様に価格競争の時代に巻き込まれています。

 

しかしながら、料金が安ければ、それなりのものになってしまいます。

料金が安くて品質が高いにこしたことはありませんが、企業努力にも限界があります。

 

税理士業務はお客様の事業運営の中でも重要な役割を担っています。

この点は非常に重要なポイントになります